同人誌・グッズ制作に使用する場合



商標登録されていない家紋

使用できます。

一般の方や子孫の方に配慮するなら、奥付に「ネットオークションへの出品禁止」「本家等関係者への送付禁止」「歴史上の人物とは関係ありません」などの注意書きを書いておいた方が良いでしょう。


商標登録されている家紋

家紋によって使用できる範囲が異なります。

商標の指定商品や指定役務が同一又は類似でなければ使用できます。
グッズをノベルティとして無料配布する場合はグッズではなく同人誌が指定商品になります。(本や印刷物が指定商品の場合、グッズが指定商品に含まれなくても使用できません)

また、短期間、少量の無料配布のみなら商標権の侵害にはなりません。(例:一回きりのサークル参加で売り物はなく、コピー本を10部だけ無料配布)

使用の際には奥付に上記の注意書きを書いておきましょう。



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