イベントに使用する場合



商標登録されていない家紋

使用できます。

但し、一般の方に配慮して、会場外の立て看板やポスター、告知サイト等には使用せずに、会場内の使用にとどめた方が良いでしょう。


商標登録されている家紋

家紋によって使用できる範囲が異なります。

商標の指定商品や指定役務が同一又は類似でなければ使用できます。
グッズをノベルティとして無料配布する場合はグッズではなくイベント自体が対象になります。

イベントの開催に伴うパンフレットやグッズの販売など、指定商品が多いので扱いには注意が必要です。

使用の際は会場外の立て看板やポスター、告知サイト等には使用せずに、会場内の使用にとどめましょう。



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