伊達家の家紋は要注意



商標登録されている家紋は大抵、子孫とは関係のない企業の商標です。

しかし、伊達家の家紋は子孫の方が商標登録しているので、取り扱いには注意が必要です。
むしろ、使えない物と考えてください。

伊達家紋の指定商品は多岐に渡っているので、同人活動で使用できる物はあまりありませんが、商標的な問題がない場合も使用するのは危険です。
万が一、子孫の方に送付された場合、権利者に送付されたことになってしまいます。侵害にならなくても使用すること自体に不快感を抱かれるかもしれません。

また、使用したいからといって、許可を申請してはいけません。それは、家紋を使用している同人誌などを子孫の方に送り付けることと同じ行為です。許可を取れば使えるのではなく、許可が必要なので使えないと考えてください。

二次創作物を不快に思った子孫の方が原作企業に注意を促せば、二次創作の規制が強化される可能性があります。最悪の場合、二次創作が全面禁止になるかもしれません。

子孫であり権利者でもある伊達家に対しては、二重の配慮が必要なのです。

<まとめ>
【指定商品:無断使用→商標権の侵害になるため不可、許可申請→二次創作の立場上自粛】
【指定商品以外:二次創作の立場上使用自粛】


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